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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (583 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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算の医療安全対策部門と併せての添付でもよい。



感染防止対策部門の業務指針及び院内感染管理者並びに感染制御チームの業務内容が明記された文
書を添付すること。
(医療安全対策加算の医療安全対策部門と併せての添付でもよい。




「3」は、感染対策向上加算1及び2を届け出る場合は、院内の抗菌薬の適正使用を監視するにあ
たってどのような方策をとっているかを簡潔に記載すること。感染対策向上加算3を届け出る場合は、
連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関又は地域の医師会からどのような
助言を受けているかを簡潔に記載すること。



標準予防策等の内容を盛り込んだ手順書を添付すること。



「4」は、感染防止対策加算1を届け出る場合は、連携する感染防止対策加算2又は3を算定する
医療機関名を記載し、感染防止対策加算2又は3を届け出る場合は、連携する感染防止対策加算1の
医療機関名を記載すること。



「6」は、感染対策向上加算1を届け出ている場合のみ記載し、サーベイランス事業の参加状況が
わかる文書を添付すること。



「7」は、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関のうち、当該保険医療機関が
評価を実施する保険医療機関について記載すること。

10

「8」は、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関のうち、当該保険医療機関の
評価を実施する保険医療機関について記載すること。

11

「7」、「8」は、届出保険医療機関について予定されているものを記載することでよく、少なくと
も年1回程度、実施されていればよい。

12

「9」は、抗菌薬適正使用支援チームの業務内容が明記された文書を添付すること。