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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (252 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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こと。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、
かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
チ 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。


当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3
か月間で 30 回以上であること。



当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物
居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)指定居宅サービス介護給付費
単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪
問看護費のロの算定回数が直近3か月間で 150 回以上であること。



当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーション
において訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付
費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防
訪問看護費のイの算定回数が直近3か月間で 800 回以上であること。



当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が
直近3か月間で 30 回以上であること。



当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法
第8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は
同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。



当該保険医療機関において退院時共同指導料2の算定回数が直近3か月間で6回以上
であること。



地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項に
おいて、「介護保険施設等」という。) から協力医療機関となることを求められた場合、
その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
テ 許可病床 280 床未満の保険医療機関であること。

(6)

特定一般病棟入院料(地域包括ケア2)の施設基準等

(5)のアからスの基準を満たしていること。
(7)

特定一般病棟入院料(地域包括ケア3)の施設基準等

(5)のカ、サ及びシを除く全ての基準を満たしていること。
(8)

特定一般病棟入院料(地域包括ケア4)の施設基準等

(5)のアからオ、キからコ及びスの基準を満たしていること。
2 届出に関する事項
(1)

特定一般病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9及び様式 57 の2を用いるこ
と。

(2)

注5に規定する一般病棟看護必要度評価加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 10 を
用いること。

(3)

注7又は注9に規定する地域包括ケアに係る病室の施設基準に係る届出は、別添7の様式

9、様式 10、様式 20、様式 50 から様式 50 の3までを用いること。この場合において、病棟
の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当該看護要員のみを省略する
ことができること。
(4)

当該病棟に 90 日を超えて入院する患者について、療養病棟入院料1の例により算定を行う

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