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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (430 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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8)自動洗浄・消毒機のメインテナンスの期日が記録されている

9)内視鏡の保管が適切である

10)内視鏡の表面に損傷がない

K.医療廃棄物

評価

コメント

評価

コメント

1)廃棄物の分別、梱包、表示が適切である

2)感染性廃棄物の収納袋に適切なバイオハザードマークが
付いている

3)最終保管場所が整備されている

4)廃棄物の処理過程が適切である

L.微生物検査室
1.設備・機器

1)安全キャビネット(クラスⅡ以上)を備えている

2)安全キャビネットは定期点検(HEPAフィルターのチェック・交換等)が
行われている

3)菌株保存庫(冷凍庫等)は、カギを掛けている

4)検査材料の一時保管場所が定められている

2.検査業務

1)安全対策マニュアル等が整備されている

2)業務内容によりN95マスク、手袋、専用ガウン等を着用している

3)抗酸菌検査、検体分離等は安全キャビネット内で行っている

4)遠心操作は、安全装置付き遠心機を使用している

5)感染性検査材料用輸送容器が準備されている

6)廃棄容器にバイオハザードマークが表示されている

7)感染防止のための手洗い対策が適正である

8)感染性廃棄物が適正に処理されている

9)関係者以外の立ち入りを制限している

評価実施医療機関名:

(評価責任者名:

)

[記載上の注意]
1) チェック項目について、当該医療機関の実情に合わせて適宜増減しても差し支えない。
2) 評価を受ける医療機関は、当日までに根拠となる書類等を準備しておくこと。
3) 評価を実施する医療機関は、コメント欄で内容を説明すること。特にB、C判定については、その理由を説明すること。
4) 評価を実施した医療機関は、できるだけ早期に本チェック項目表を完成させ、報告書として評価を受けた医療機関へ送付すること。また、評価を実施した
医療機関は、報告書の写しを保管しておくこと。