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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (446 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式1の6

医療DX推進体制整備加算の施設基準
に係る届出書添付書類
(□には、適合する場合「✓」を記入すること)
施設基準
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関す
1 る命令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による
請求が実施されている



健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下
オンライン資格確認)を行う体制が整備されている







オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤
情報、特定健診情報等を診療を行う診察室、手術室又は処



置室等において、医師等が閲覧及び活用できる体制が整備
されている
「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子
処方箋により処方箋を発行できる体制が整備されている



電子処方箋を未導入の場合の、導入予定時期




令和(

)年



)月

国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得
される診療情報等を活用する体制が整備されている





7 マイナ保険証の利用率が一定割合以上である
届出時点における、直近の社会保険診療支払基金から報告された



マイナ保険証利用率




)%

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実
施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行

うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
している



医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等
についてのウェブサイトへの掲載を行っている



10

[記載上の注意]
1 「5」については、届出時点で電子処方箋を未導入の場合に記載すること


「6」については、令和7年 10 月1日以降に届出を行う場合に記載する
こと。