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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (478 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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2)土日祝日リハビリテーション実施状況
④ 当該病棟における平日における1日あたりの疾患別リハビリ
テーション料の提供単位数
⑤ 当該病棟における土日祝日における1日あたりの疾患別リハ
ビリテーション料の提供単位数
⑥ ⑤/④ (8割以上)

単位/日
単位/日

3)患者のADL
⑦ 当該病棟を退院又は転棟した患者数(死亡退院及び終末期
のがん患者を除く)
⑧ ⑦のうち、退院又は転棟時における ADL が入院時等と比較し
て低下した患者数
⑨ ⑧/⑦ (3%未満)
4)褥瘡の院内発生率
⑩ 調査日(届出時の直近月の初日)の当該病棟の入院患者数
(調査日の入院又は予定入院患者は含まず、退院又は退院予定
の患者は含める)









⑪ 調査日に褥瘡(DESIGN-R2020 分類 d2以上)を保有する患者
のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数



⑫ ⑪/⑩ (2.5%未満)





⑩の入院患者数が 80 人以下の場合は、⑪が 2 人以下であること。この場合、⑫は記載する必要はない。



③、⑥、⑨及び⑫(⑩の入院患者数が 80 人以下の場合は⑪)いずれの要件も満たす必要がある。

3. 疾患別リハビリテーション及び入退院支援加算1の届出等
(地域包括医療病棟のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を届け出る場合は記載不要)

□ 疾患別リハビリテーション料を届け出ている。
□ 入退院支援加算1を届け出ている。
□ BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会の年1回以上の開催
[記載上の注意]
1.□には、適合する場合「✓」を記入のこと
2.医師、理学療法士等は当該保険医療機関に常勤配置であること。理学療法士等について、病棟
に専従配置又は専任で配置するものについては該当する□に「✓」を記入のこと。管理栄養士は、
専任として配置される病棟は、1名につき1病棟に限ること。
3.勤務時間には、就業規則等に定める週あたりの所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)を記
入すること。
4.早期リハビリテーション実施割合、土日祝日リハビリテーション実施状況及びADL評価の算
出期間は直近1年間であるが、新規届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場
合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくな
った後、再度届出を行う場合については該当しない。
5.医師はリハビリテーションに係る研修を受講した修了証の写し(当該研修の名称、実施主体、
修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)を添付すること。