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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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地域医療体制確保加算

1 地域医療体制確保加算に関する施設基準
(1)

「A100」一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く。)、「A102」結核病

棟入院基本料(7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料に限る。)、「A103」精神病棟
入院基本料(10 対1入院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(7対1
入院基本料及び 10 対1入院基本料に限る。)、「A105」専門病院入院基本料(7対1入
院基本料及び 10 対1入院基本料に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特
定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」
脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A3
02」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」

新生児特定集中治療室重症児対応

体制強化管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児
治療回復室入院医療管理料、「A304」地域包括医療病棟入院料、「A305」一類感染
症患者入院医療管理料、「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5を除
く。)、「A311」精神科救急急性期医療入院料又は「A311-3」精神科救急・合併
症入院料を算定する病棟であること。
(2)


以下のいずれかを満たしていること。
救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件
数が、年間で 2,000 件以上であること。



救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件
数が、年間で 1,000 件以上であり、かつ、「A237」ハイリスク分娩等管理加算(ハイ
リスク分娩管理加算に限る。)若しくは「A303」総合周産期特定集中治療室管理料又
は「A301-4」小児特定集中治療室管理料若しくは「A302」新生児特定集中治療
室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ウ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地
発 0331 第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター
のいずれかであること。
(3)

病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備しているこ

と。なお、総合入院体制加算、医師事務作業補助体制加算又は急性期看護補助体制加算等を
届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制、
病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の
改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。


病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改
善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

イ 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。


当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、
「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成
すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要
に応じて開催していること。



病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示

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