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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (278 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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選択肢の判断基準
「なし」
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液
製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をしなかった場
合をいう。
「あり」
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液
製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をした場合をい
う。
判断に際しての留意点
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液
製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプにセットしていても、作動
させていない場合には使用していないものとする。
携帯用であってもシリンジポンプの管理の対象に含めるが、PCA(自己調節鎮痛法)
によるシリンジポンプは、看護職員が投与時間と投与量の両方の管理を行い、持続的
に注入している場合のみ含める。
5 輸血や血液製剤の管理
項目の定義
輸血や血液製剤の管理は、輸血(全血、濃厚赤血球、新鮮凍結血漿等)や血液製剤
(アルブミン製剤等)の投与について、血管を通して行った場合、その投与後の状況
を看護職員が管理した場合に評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
輸血や血液製剤の使用状況の管理をしなかった場合をいう。
「あり」
輸血や血液製剤の使用状況の管理をした場合をいう。
判断に際しての留意点
輸血、血液製剤の種類及び単位数については問わないが、腹膜透析や血液透析は輸
血や血液製剤の管理の対象に含めない。自己血輸血、腹水を濾過して輸血する場合は
含める。
6 専門的な治療・処置
項目の定義
専門的な治療・処置は、①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)、②抗悪性腫瘍剤の
内服の管理、③麻薬の使用(注射剤のみ)、④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、⑤放
射線治療、⑥免疫抑制剤の管理(注射剤のみ)、⑦昇圧剤の使用(注射剤のみ)、⑧
抗不整脈剤の使用(注射剤のみ)、⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、⑩ドレナージ
の管理、⑪無菌治療室での治療のいずれかの治療・処置を実施した場合に評価する項
目である。
選択肢の判断基準
「なし」
専門的な治療・処置を実施しなかった場合をいう。
「あり」
専門的な治療・処置を一つ以上実施した場合をいう。ただし、①から④まで及び
⑥から⑨までについては、評価日において、コード一覧に掲載されているコードが
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