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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう
「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ
転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は
精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章
第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として
計上しない。


データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につ
いては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことが
できる。ただし、令和6年3月 31 日において、現に精神病棟入院基本料(10 対1入院基
本料及び 13 対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思春期精
神科入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月 31 日
までの間、当該基準を満たしているものとみなす。また、令和6年3月 31 日において急性
期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院
基本料(13 対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又
は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関
であって、精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料及び 13 対1入院基本料に限る。)、
精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟
又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、
データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当
分の間、当該基準を満たしているものとみなす。

2 届出に関する事項
精神科急性期治療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(精神保健指
定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)及び様式 53 を用いること。この場合に
おいて、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当該看護要員のみを
省略することができること。また、当該病棟の配置図(隔離室の位置が分かるもの。)を添付す
ること。
第 16 の2 精神科救急・合併症入院料
1 精神科救急・合併症入院料に関する施設基準等
(1)

医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の

入院患者を入院させていないこと。
(2)

当該保険医療機関内に、精神科医師が5名以上常勤していること。

(3)

当該保険医療機関内に当該入院料を算定する病棟以外の他の精神病棟が存在する場合は、

当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の 10 対1入院基本料、13 対1入院基本料、15 対
1入院基本料、18 対1入院基本料若しくは 20 対1入院基本料又は特定入院料を算定してい
る病棟でなければならない。
(4)

当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が 16 又はその端数を増す
ごとに1以上であること。

(5)

当該各病棟に2名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。

(6)

当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時2人以上配置されて

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