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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (275 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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は、当該病棟に所属する看護職員でなければならない。ただし、一部の評価項目におい
て、薬剤師、理学療法士等が当該病棟内において実施することを評価する場合は、病棟
所属の有無は問わない。
なお、A項目の評価において、医師が単独で処置等を行った後に、当該病棟の看護職
員が当該処置等を確認し、実施記録を残す場合も評価に含めるものとする。
A項目の処置の評価においては、訓練や退院指導等の目的で実施する行為は評価の対
象に含めないが、B項目の評価においては、患者の訓練を目的とした行為であっても評
価の対象に含めるものとする。
A項目の薬剤の評価については、臨床試験であっても評価の対象に含めるものとす
る。
6.評価者
評価は、院内研修を受けた者が行うこと。なお、医師、薬剤師、理学療法士等が一部
の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。
ただし、A項目及びC項目のうち、別表1に規定する「一般病棟用の重症度、医療
・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」(以下、コ
ード一覧という。)を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢
の判断を行う必要はない。
7.評価の判断
評価の判断は、アセスメント共通事項、B項目共通事項及び項目ごとの選択肢の判断
基準等に従って実施すること。独自に定めた判断基準により評価してはならない。
8.評価の根拠
評価は、観察と記録に基づいて行い、推測は行わないこと。当日の実施記録が無い場
合は評価できないため、A項目では「なし」、B項目では自立度の一番高い評価とす
る。A項目(A6「専門的な治療・処置等」①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)
の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠と
なる記録を残しておく必要があるが、項目ごとの記録を残す必要はない。
記録は、媒体の如何を問わず、当該医療機関において正式に承認を得て保管されてい
るものであること。また、原則として医師及び当該病棟の看護職員による記録が評価の
対象となるが、評価項目によっては、医師及び病棟の看護職員以外の職種の記録も評価
の根拠となり得るため、記録方法について院内規定を設ける等、工夫すること。
なお、B項目については、「患者の状態」が評価の根拠となることから、重複する記
録を残す必要はない。

A モニタリング及び処置等
1 創傷処置
項目の定義
創傷処置は、①創傷の処置(褥瘡の処置を除く。)、②褥瘡の処置のいずれかの処
置について、看護職員が医師の介助をした場合、あるいは医師又は看護職員が自ら処
置を実施した場合に評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
創傷処置のいずれも実施しなかった場合をいう。
「あり」
創傷処置のいずれかを実施した場合をいう。
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