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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管
するものであること。


届出書の提出があった場合は、地方厚生(支)局は届出書を基に、「基本診療料の施設基準等」
及び本通知の第1に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確
認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求
めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くと
も概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間を除く。)とするものであること。



届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に規定する場合を除き、届出前1か月の
実績を有していること。ただし、次に掲げる入院料に係る実績については、それぞれ以下に定め
るところによること。なお、特に規定するものの他、単なる名称変更、移転等で実体的に開設者
及び従事者に変更がないと考えられるものについては実績を要しない。
特定集中治療室管理料の施設基準のうち1の(12)及び3の(5)については届出前3か月、精神
科急性期治療病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料、精神科救急・合併症入院料及び精神科
地域包括ケア病棟入院料の施設基準については届出前4か月、回復期リハビリテーション病棟入
院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、回
復期リハビリテーション病棟入院料4及び回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準
については届出前6か月、地域移行機能強化病棟入院料の施設基準については届出前1年間の実
績を有していること。

5 基本診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関が、次のいずれかに該当する場合に
あっては当該届出の受理は行わないものであること。
(1)

当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法

令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関である場合。
(2)

当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労

働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)に違反したことがある保険
医療機関である場合。
(3)

当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 78 条第1項

(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 8
0 号。以下「高齢者医療確保法」という。)第 72 条第1項の規定に基づく検査等の結果、診
療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関である場
合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」
とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成 12 年5月 31 日保発第
105 号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の
処分を受けた場合をいうものとする。
(4)

地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患

者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成 18 年厚生労働省告示
第 104 号)に該当している保険医療機関である場合。


届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理
番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであるこ
と。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付して通知すること。
情報通信機器を用いた診療に係る基準

(情報通信)第

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