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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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ることが困難な場合は、当該保険医療機関が当該患者に入院可能な保険医療機関を紹介す
ること。
(2)

次のいずれかの要件を満たすもの。

ア 次のいずれにも該当していること。
(イ)

介護保険施設等において、診療を行う患者の診療情報及び病状急変時の対応方針
等をあらかじめ患者の同意を得た上で当該介護保険施設等から協力医療機関である
保険医療機関に適切に提供されており、必要に応じて入院受入れを行う保険医療機
関に所属する保険医がICTを活用して当該患者の診療情報及び病状急変時の対応
方針を常に確認可能な体制を有していること。

(ロ)

当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、当該入所者の診
療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレ
ンスを実施していること。なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器
を用いて実施しても差し支えない。



当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、当該入所者の診療情
報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、1 月に 1 回以上の頻度でカンファレンスを
実施していること。なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施
しても差し支えない。

(3)

介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養

を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び当該介護保険施設等の名称について、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)

(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す

るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
(1)

協力対象施設入所者入院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 18 を用いるこ
と。

(2)
第 27

令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)に該当するものとみなすこと。

地域歯科診療支援病院入院加算

1 地域歯科診療支援病院入院加算に関する施設基準
(1)

歯科診療報酬点数表の初診料の注2に規定する地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施

設基準の届出を行った病院である保険医療機関であって、次の要件を満たしていること。


連携する別の保険医療機関において歯科診療報酬点数表の「A000」初診料の「注6」

又は「A002」再診料の「注4」に規定する加算を算定している患者若しくは歯科訪問
診療料を算定している患者に対して、入院して歯科診療を行う体制を確保していること。

(2)

連携する別の保険医療機関との調整担当者を1名以上配置していること。
地域において歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関との連携体制が確保されてい

ること。
2 届出に関する事項
地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 41 を用いること。

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