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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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守秘義務、個人情報の保護



看護補助業務における医療安全と感染防止

(5)



当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以

上見直しを行うこと。
(6)

当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)

を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の
研修を修了した看護師長等を除く。)が次のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講して
いることが望ましいこと。ただし、それぞれの研修については、内容に変更がない場合は、
2回目以降の受講は省略して差し支えない。


次に掲げる所定の研修

(イ)

国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)

(ロ)

講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

① 看護補助者の活用に関する制度等の概要
② 看護職員との連携と業務整理
③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等


次の内容を含む院内研修

(イ)

看護補助者との協働の必要性

(ロ)

看護補助者の制度的な位置づけ

(ハ)

看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方

(ニ)

看護補助者との協働のためのコミュニケーション

(ホ)

自施設における看護補助者に係る規定及び運用

11 の2 療養病棟入院基本料の注 13 に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
(1)


看護補助体制充実加算1の施設基準
当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者
が、5割以上配置されていること。



主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の
入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介
護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、次に掲げる
適切な研修を修了した看護補助者であること。
(イ)

国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(12 時間程度)

(ロ)

講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

① 直接患者に対し療養生活上の世話を行うことに伴う医療安全


直接患者に対し療養生活上の世話を行うために必要な患者・家族等とのコミュニケ

ーション


療養生活上の世話に関する具体的な業務(食事、清潔、排泄、入浴、移動等に関す

る各内容を含むこと)
ウ 11 の(1)から(5)までを満たしていること。ただし、(4)のエについては、看護補助者
が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを
作成し、当該マニュアルを用いて院内研修を実施していること。

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