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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (630 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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特定集中治療室管理料5又は6を算定する他の保険医療機関に対する情報通信機器を用いた特定集中治療室管理に係る支援に係る事項
(支援を実施している又は受けている場合のみ記載すること。)


)特定集中治療室管理料1又は特定集中治療室管理料2の届出を行っている。



)支援する被支援側医療機関に、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六
項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保険医療機関が含まれ
る。(被支援側医療機関名:

支援





)特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集

側医療

中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室に

機関の

おける患者のモニタリングを常時行っている。また、モニタリングを行う職員数は、被支援側の治療室における入院

場合

患者数が 30 又はその端数を増すごとに1以上であることを満たしている。


)特定集中治療の経験を5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師と別に配置されている。



)被支援側の医療機関に対して定期的に重症患者の治療に関する研修を行っている。



)情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、被支援側医療機関の電子カルテの確認及びモニタリングに必要な機
器等を有する等関係学会の定める指針に従って支援を行う体制を有している。

被支



)特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6の届出を行っている。



)特定集中治療室管理料1又は特定集治療室管理料2の届出を行っている保険医療機関から支援を受けている。(支援側

援側医

医療機関名:



療機関



)支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けている。

の場合



)情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、支援側による電子カルテの確認及びモニタリングに必要な機器等を有
している等関係学会の定める指針に従って支援を受ける体制を有している。

[記載上の注意]
※ 救命救急入院料並びに特定集中治療室管理料1、2、3及び4に係る事項
1 [
]内には、届出事項の名称(救命救急入院料1、救命救急入院料2、救命救急入院料3、救命救急入院
料4、特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4、
特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6のいずれか)を記入すること。
2 当該施設基準に係る項目については必ず記載すること。
3 救命救急入院料2又は救命救急入院料4の届出を行う場合においては、特定集中治療に係る部分について括弧
書きで再掲すること。
4 装置・器具の配置場所は、当該治療室内に常時設置している場合は「治療室内」の□を、当該治療室内に常時
設置していないが、病院内に設置している場合は「病院内」の□に「チェック」を記入すること。なお、当該装
置・器具を治療室内に設置している場合は、治療室内に設置している台数・名称等のみを記載すればよく、病院
内に設置している場合は、当該治療室で使用することが想定される装置・器具の台数・名称等のみを記載すれば
よい。
5 救命救急センター又は当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、
診療放射線技師及びエックス線技師について、様式 20 を添付するとともに届出前1か月の各治療室の勤務実績表
及び日々の入院患者数等により、看護師の配置状況が分かる書類を添付すること。また、特定集中治療室管理料
1 又は2の届出を行う場合は、臨床工学技士の勤務計画表(勤務実績)により臨床工学技士の配置状況が分かる
書類を添付すること。
なお、広範囲熱傷特定集中治療又は小児加算の届出を行う場合は、様式 20 の備考欄へそれぞれ「熱傷」又は「小
児科医」、特定集中治療室管理料 1 又は2の届出を行う場合は、様式 20 の備考欄へ「5 年」と記載すること。
6 特定集中治療室1、2、5又は6の届出を行う場合は、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を
修了した看護師について記載すること。記載にあたっては、以下の点に留意すること。
・ 勤務時間は、1週間当たりの当該特定集中治療室における勤務時間数を記載するとともに、当該看護師の勤
務状況が分かる書類を添付すること。
・ 専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に週 20 時間以上配置しても差し支えない
が、当該2名の勤務が重複する時間帯については1名についてのみ計上すること。
・ 経験年数の欄は、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験年数を記入すること。
・ 適切な研修を修了していることが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等
を記載した一覧でも可)を添付すること。
・ 特定集中資料室5又は6の届出を行う治療室については、令和8年5月 31 日までの間においては、適切な
研修を修了した看護師の配置の規定に該当するものとみなす。
7 当該届出に係る治療室又は救命救急センターの平面図(面積等がわかるもの。
)を添付すること。