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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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第4の2

歯科外来診療感染対策加算1、歯科外来診療感染対策加算2、歯科外来診療感染対策加算

3及び歯科外来診療感染対策加算4


歯科外来診療感染対策加算1、歯科外来診療感染対策加算2、歯科外来診療感染対策加算3及
び歯科外来診療感染対策加算4に関する施設基準
(1)


歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準
歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にか
かる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)で
あること。

イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。


歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、
歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されているこ
と。



院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機
関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。



歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収
できる環境を確保していること。

(2)


歯科外来診療感染対策加算2に関する施設基準
歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係
る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であ
ること。



歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関であること。



歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
配置されていること。



院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機
関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。



歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収
できる環境を確保していること。



感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症
等に対する対策・発生動向等に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師
が1名以上配置されていること。



新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入
れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことができる体制を有する
こと。



新型インフルエンザ等感染症等発生時の事業継続計画を策定していること。ただし、病
院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定し
ていること。



新型インフルエンザ等感染症等の発生時に歯科外来診療を円滑に実施できるよう、医科
診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院であ
る医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制

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