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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)の別添1の第9在宅療養支援診療所の1
(1)若しくは(2)に該当する診療所又は第 14 の2在宅療養支援病院の1(1)若しくは(2)
に該当する病院であること。


「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時
等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、特掲診療料施設基準通
知の別添1の第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所並びに第 14 の2在宅療養
支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。
(イ)

第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満

たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱い
については、第9在宅療養支援診療所と同様である。


第9在宅療養支援診療所の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診の実績が3

件以上


第9在宅療養支援診療所の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅における看取りの

実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅
医療の実績が1件以上
(ロ)

第 14 の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満

たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱い
については、第 14 の2在宅療養支援病院と同様である。


第 14 の2在宅療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診の実績

又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を
行った実績の合計が直近1年間で3件以上


第 14 の2在宅療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅における看取り

の実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在
宅医療の実績が1件以上
(3)

地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行ってい

る常勤の医師を配置していること。


介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成
を行っていること。

イ 警察医として協力していること。
ウ 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条及び第 13 条に規定する乳幼児の健康診査
(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施しているこ
と。
エ 予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)
を実施していること。


幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任し
ていること。

カ 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発 1018001
号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保
健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。
キ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。

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