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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、被支援側医療機関の電子カルテの確認
及びモニタリングに必要な機器等を有する等関係学会の定める指針に従って支援を行う体
制を有していること。

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1から4までに掲げる内法の規定の適用について、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管

理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うま
での間は、当該規定を満たしているものとする。
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届出に関する事項
(1)

特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42、43 を用いること。ま

た、当該治療室の配置図及び平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該
治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射
線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式 20 を用いること。
(2)

早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の3を用い

ること。
(3)

早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の4を用いること。

(4)

重症患者対応体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の7を用いること。

(5)

令和6年3月 31 日時点で特定集中治療室管理料に係る届出を行っている治療室であって、

旧算定方法における特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室に
ついては、令和6年9月 30 日までは令和6年度改定後の特定集中治療室用の重症度、医療・
看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。
(6)

令和6年3月 31 日時点で特定集中治療室管理料又は救命救急入院料に係る届出を行ってい

る治療室であって、令和6年度改定後に特定集中治療室管理料5又は6の届出を行う治療室
については、令和6年3月 31 日時点で届出を行っている特定集中治療室管理料又は救命救急
入院料の旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす場合に限り、令和6
年9月 30 日までの間は令和6年度改定後の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の
基準を満たすものとみなすものであること。
(7)

令和6年3月 31 日時点で特定集中治療室管理料を行っている治療室にあっては、令和6年

9月 30 日までの間に限り、1の(12) 又は3の(5)に該当するものとみなす。
(8)

特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6に係る届出を行う治療室については、

令和8年5月 31 日までの間に限り、5の(2)(1の(2)に限る。)に掲げる「集中治療を必
要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の規定に該当するもの
とみなす。
(9)

令和6年3月 31 日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあって

は、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。
第3 ハイケアユニット入院医療管理料
1 ハイケアユニット入院医療管理料1に関する施設基準
(1)

当該保険医療機関内に、専任の常勤医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時

1名以上いること。
(2)

当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用

の治療室を有していること。

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