よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

っていること。
(11)

(10)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホ

ームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
(1)

地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添7の様式3を用いること。

(2)

毎年8月に、前年1年間(暦年)の実績について別添7の様式3による報告を行い、必要

があれば区分の変更を行う。
(3)

令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(11)に該当するものとみなす。

第4 歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2
1 歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準
(1)


歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準
歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にか
かる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)で
あること。



偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常
勤の歯科医師が1名以上配置されていること。



歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
配置されていること。



医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機
関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)に
あっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。



患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を
有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわ
かる院内掲示を行っていること。



(イ)

自動体外式除細動器(AED)

(ロ)

経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(ハ)

酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)

(ニ)

血圧計

(ホ)

救急蘇生セット

診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の
連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該
保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。

キ 以下のいずれかを満たしていること。
(イ)

公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業

に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ)

歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その

改善を実施する体制を整備していること。


当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法や
その対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている

- 28 -