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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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テーション病棟入院料を算定する病棟又は病室を除く。)に転棟した患者の数


直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算
される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)

(13)

当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から

転棟したものの割合が5分未満であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、
基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十
の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本
診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(14)

当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分

以上であること。救急搬送後の患者とは、救急搬送され、入院初日から当該病棟に入院した
患者又は他の保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他
の保険医療機関から搬送され、入院初日から当該病棟に入院した患者であること。ただし、
14 日以内に同一の保険医療機関の他の病棟(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定し
ている病棟又は病室を除く。)に転棟した患者は、救急搬送後の患者に含めないこと。
(15)


当該保険医療機関が次のいずれかを満たしていること。
医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次
救急医療機関であること。


(16)

救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
当該保険医療機関において、常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者へ

の対応を実施出来る体制を有していること。
(17)

データ提出加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式 40

の5を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
(18)

当該保険医療機関が、特定機能病院以外の保険医療機関であること。

(19)

当該保険医療機関が、急性期充実体制加算1又は2に係る届出を行っていない保険医療機

関であること。
(20)

当該保険医療機関が、専門病院入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関である

こと。
(21)

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーショ

ン料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。
(22)

入退院支援加算1に係る届け出を行っていること。

(23)

直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除

く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)
(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が
5%未満であること。
(24)

当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で

きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医
療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとる
こととするが、当該病棟の患者に対し、曜日により著しい単位数を含めた提供量の差がない
ような体制とすること。
(25)

当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研

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