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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (672 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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〔記載上の注意〕
※ 短期滞在手術等基本料3を算定する患者及び短期滞在手術等基本料1の対象手術を実施した患者を対象から除く。
1 届出に係る病棟ごとに記入すること。
2 届出に係る病棟ごとに様式9を記載し添付すること。



理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22
時間以上の勤務を行っている非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士を組み合わせて配置している場
合には、当該従事者の氏名の後に「(常勤換算)」と記入すること。





当該病棟の平面図(面積等がわかるもの)を添付すること。
医療機関の状況については、各区分に該当することがわかる書類を添付すること。
注2に規定する点数に係る病室は、別紙2に掲げる地域に所在する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が400床以上の病
院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除く)において、届
出が可能である。



看護職員配置加算、看護補助者配置加算、看護補助体制充実加算又は看護職員夜間配置加算を届け出る場合は様式13の
3を添付すること。