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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修
機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(5)

(1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室

に配置される1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室等を複
数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者
の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に対する早期
離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
(6)

(1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚

士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定
集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー
ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
(7)

特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備してい

ること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロト
コルの見直しを行うこと。
(8)

「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテ

ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
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特定集中治療室管理料の「注5」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準
(1)

当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。

ア 別添3の第 19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管
理に係る3年以上の経験を有すること
イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
(2)


(1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
特定集中治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点
的な栄養管理を必要とする患者を特定することができること



腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro
me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること



栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された
徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ
いて立案することができること



経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再
考することができること



経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等
との連携を図ることができること

(3)

特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当

該治療室の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。複数の治療室を
有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは可能で
あるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入院
患者の数の合計数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。

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