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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(4)

看護の勤務体制は、次の点に留意する。


看護要員の勤務形態は、保険医療機関の実情に応じて病棟ごとに交代制の勤務形態をと
ること。



同一の入院基本料を算定する病棟全体で1日当たり勤務する看護要員の数が所定の要件
を満たす場合は、24 時間一定の範囲で傾斜配置することができる。すなわち、1日当たり
勤務する看護要員の数の要件は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で要件を満たして
いればよく、病棟(看護単位)ごとに要件を満たす必要はないため、病棟(看護単位)ご
とに異なる看護要員の配置を行うことができるとともに、1つの病棟の中でも 24 時間の範
囲で各勤務帯において異なる看護要員の配置を行うことができるものであること。なお、
各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院患者の状態(重症度、
医療・看護必要度等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよ
う管理すること。



特別入院基本料を算定している保険医療機関については、各病棟の看護要員数の2割を
看護師とすることが望ましい。

(5)

看護要員の配置に係る情報提供は、次の点に留意する。


各勤務帯のそれぞれで、1人の看護要員が、実際に受け持っている入院患者の数を各病
棟内に掲示すること。また、複数の病棟間で傾斜配置をしている場合には、各病棟の看護
要員の配置状況を掲示すること。


(6)

アの掲示については、第3「届出受理後の措置等」の7の掲示例によること。

看護の実施は、次の点に留意する。


看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療
機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない。ただし、患者の病状によ
り、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等の場合は、医師
の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。なお、患者
の負担によらない家族等による付添いであっても、それらが当該保険医療機関の看護要員
による看護を代替し、又は当該保険医療機関の看護要員の看護力を補充するようなことが
あってはならない。



①病状の観察、②病状の報告、③身体の清拭、食事、排泄等の世話等療養上の世話、④
診察の介補、⑤与薬・注射・包帯交換等の治療の介助及び処置、⑥検温、血圧測定、検査
検体の採取・測定、検査の介助、⑦患者、家族に対する療養上の指導等患者の病状に直接
影響のある看護は、看護師又は看護師の指示を受けた准看護師が行うものである。
看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食
事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内
において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の
代行、診療録の準備等の業務を行うこととする。
なお、看護補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等で
の役割分担の推進について」(平成 19 年 12 月 28 日医政発第 1228001 号)にある、「2
役割分担の具体例

(1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担」に基づ

く院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。


個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提

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