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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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は妥結とする。
※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。
妥結率=卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第 34 条第3項に規
定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定めら
れた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当
該保険医療機関において購入された医療用医薬品の薬価総額
(2)

医療用医薬品の取引に係る状況とは、「前年度における価格交渉及び妥結価格についての

状況をいう。
(3)

流通改善に関する取組状況とは、流通改善ガイドラインにおいて、卸売販売業者との保険

医療機関・保険薬局との関係において留意する事項とされている、単品単価契約の推進、個
々の医薬品の価値に基づいた価格交渉の推進、価格交渉の頻度の改善等の取組について、当
該医療機関における状況を報告するものであること。


妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、別添7の様
式2の4により、毎年 10 月1日から 11 月末日までに、同年4月1日から9月 30 日までの期間に
おける実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく特定妥結率
初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料は、12 月1日から翌年 11 月末日まで適用
する。

第2の6

看護師等遠隔診療補助加算

1.看護師等遠隔診療補助加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1)

「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定する

へき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けていること。
(2)

当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた

診療に係る研修を修了した医師を配置していること。
(3)

別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

2.届出に関する事項
看護師等遠隔診療補助加算に関する届出は別添7の様式1の7を用いること。
第2の7

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
(1)

口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄

・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2)

感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。

(3)

歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を

4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4)

職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の

院内研修等を実施していること。
(5)

当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行

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