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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (696 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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5 重症者加算1に係る要件
精神科救急医療体制
(1) 整備事業で該当する
施設を選択



精神科救急医療確保事業において常時対応型として指定を受けて
いる医療機関

□ 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関

精神科救急医療確保事業において輪番対応型施設として指定を受けている医療機関
① 当該保険医療機関の時間外、休日又は深夜における入院件数

(2)

件(≧4件)

①のうち、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情
報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとす
る)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼件数

件(≧1件)

② 当該保険医療機関の時間外、休日又は深夜における外来対応件数

件(≧10 件)

②のうち、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情
報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとす
る)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼件数(夜間、
休日又は深夜以外の依頼件数も含む。)。



③ 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、他医療機関で時間外、休
日又は深夜の外来診療や、救急医療機関で診療協力(外来、当直、対診等)
を行った回数

回(≧6回)

④ 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、都道府県等に協力し診察
業務等を行った回数

回(≧1回)

(3)

[記載上の注意]
1 「3」については、退院支援部署に専従の従事者について記載すること。勤務時間については、就業規
則等に定められている週あたりの所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)を記載すること。
2 「4」について、退院支援相談員に係る要件については、当該病棟の入院患者について指名されている
全ての者の氏名、職種及び精神障害者に関する業務に従事した経験年数を記載すること。また、当該病
棟に専任の常勤の者については、□に「✔」を記入すること。
3 「5」について、精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っている場合は、地域移行機能強化病
棟入院料の重症者加算1として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。