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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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こと。


クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホ
ームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

(2)

歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準



歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。



偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常
勤の歯科医師が1名以上配置されていること。



歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、
歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。

エ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。


患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を
有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわ
かる院内掲示を行っていること。



(イ)

自動体外式除細動器(AED)

(ロ)

経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(ハ)

酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)

(ニ)

血圧計

(ホ)

救急蘇生セット

診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の
連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該
保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。



歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策
を実施する体制を整備していること。



当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法や
その対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている
こと。

ケ クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
2 届出に関する事項
(1)

歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科

外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いるこ
と。なお、当該届出については実績を要しない。
(2)

令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている
保険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のエ、カ、キ及びク
の基準を満たしているものとする。

(3)

令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている
保険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(2)のエ及びクの基準を
満たしているものとする。

(4)

令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のケ及び(2)のケに該当するものとみなす。

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