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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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いては、各退院患者の退院時要約が作成された後、速やかに更新されていること。また、当
該一覧表及び診療記録に係る患者の個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者
における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成 29 年4月 14 日(個人情報保
護委員会、厚生労働省))「以下「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンス」という。」に基づく管理が実施されていること。


退院患者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所(郵便番号を含む。)



入院日、退院日



担当医、担当診療科



ICD(国際疾病分類)コードによって分類された疾患名



手術コード(医科点数表の区分番号)によって分類された当該入院中に実施された手術

(8)

全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。また、前月に退院し

た患者のうち、退院日の翌日から起算して 14 日以内に退院時要約が作成されて中央病歴管理
室に提出された者の割合が毎月9割以上であること。なお、退院時要約については、全患者
について退院後 30 日以内に作成されていることが望ましい。
(9)

患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、「診療情報の提供

等に関する指針の策定について」(平成 15 年9月 12 日医政発第 0912001 号)を参考にする
こと。
(10)

許可病床数が 200 床以上の保険医療機関については、「安全管理ガイドライン」に基づき、

専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象
として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行ってい
ること。ただし、令和6年3月 31 日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医
療機関(許可病床数が 200 床以上 400 床未満のものに限る。)については、令和7年5月 31
日までの間、当該基準を満たしているものとみなす。
(11)

非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネッ

トワークから切り離したオフラインで保管していること。また、例えば、日次でバックアッ
プを行う場合、数世代(少なくとも3世代)確保する等の対策を行うこと。
なお、ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報
システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約書等の記載部
分についても届出の添付資料とすること。
(12)

「安全管理ガイドライン」に基づき、非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な

場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画(以下単に「BCP」という。)
を策定し、医療情報システム安全管理責任者の主導の下、少なくとも年1回程度、定期的に
当該業務継続計画に基づく訓練・演習を実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応
じて改善に向けた対応を行っていること。訓練・演習については、診療を中断して実施する
必要はないが、より実効性のあるものとするために、必要に応じてシステム関連事業者も参
加した上で行うこと。
なお、当該BCPには「安全管理ガイドライン」の「情報セキュリティインシデントへの
対応と対策」、「非常時(災害、サイバー攻撃、システム障害)対応とBCP策定」等に記
載している事項について含める必要がある。また、作成に当たっては関係団体等が作成した
マニュアル(医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト)についても参考

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