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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (497 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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入院料1の場合「7」
、10 対1入院基本料の場合「10」
、25 対1急性期看護補助体制加算の場合「25」
、夜間 30 対1
急性期看護補助体制加算の場合「30」
)をいう。
※12 地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算及び注5に掲げる看護補助体制充実加算は、みな
し看護補助者を除いて要件を満たす必要がある。
※13 地域包括ケア病棟入院料を届け出る場合には、13 対1の「13」で計算するが、地域包括ケア病棟入院料の注2
の届出を行う場合にあっては、15 対1の「15」で計算すること。
※14 地域移行機能強化病棟入院料を届け出る場合には、作業療法士及び精神保健福祉士を看護職員配置数に含める
ことができること。この場合、当該作業療法士及び当該精神保健福祉士は、勤務実績表において准看護師として記
入すること。
※15 特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は精神療養病棟入院料を届け出る場合には、
「月平均1日当た
り看護職員配置数」は「月平均1日当たり看護職員及び看護補助者配置数」

「1 日看護職員配置数(必要数)」は「1
日看護職員及び看護補助者配置数(必要数)」と読み替えること。この場合、看護職員数及び看護補助者数の合計が
基準を満たすこと。
※16 精神科地域包括ケア病棟入院料を届け出る場合には、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師は、勤務実
績表において「その他」欄に記入すること。

〔届出上の注意〕
1 医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関において、看護配置が異なる病棟ごとに届出を
行う場合は、一般病棟入院基本料の届出は、同一の看護配置の病棟ごとにそれぞれ本届出を作成すること。
2 届出前1か月の各病棟の勤務実績表を添付すること。
3 月平均夜勤時間超過減算を算定する場合には、看護職員の採用活動状況等に関する書類を添付すること。
4 夜勤時間特別入院基本料を算定する場合には、医療勤務環境改善支援センターに相談し、相談状況に関する書類及
び看護職員の採用活動状況等に関する書類を添付すること。
5 夜間看護加算・看護補助体制充実加算(A101 療養病棟入院基本料の注 12・注 13)
、A207-4 看護職員夜間配置加算、
看護職員夜間配置加算(A304 地域包括医療病棟入院料の注9、A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注8、A311 精神科
救急急性期医療入院料の注4、A311-3 精神科救急・合併症入院料の注4)は、常時 16 対1(A207-4 看護職員夜間配
置加算及び A304 地域包括医療病棟入院料の注9は、12 対1の場合も含む。
)を満たす必要があるため、日々の入院患
者数によって夜間の看護配置数が異なるものである。そのため、届出の際には、届出前1か月の日々の入院患者数によ
り夜間の看護職員の配置状況が分かる書類(様式 9 の 2 を参照)を添付すること。