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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (277 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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「なし」
呼吸ケアを実施しなかった場合をいう。
「あり」
呼吸ケアを実施した場合をいう。
判断に際しての留意点
喀痰吸引のみの場合は呼吸ケアの対象に含めない。
呼吸ケアにおける時間の長さや回数は問わない。酸素吸入の方法は問わない。
人工呼吸器の種類や設定内容、あるいは気道確保の方法については問わないが、看
護職員等が、患者の人工呼吸器の装着状態の確認、換気状況の確認、機器の作動確認
等の管理を実施している必要がある。また、人工呼吸器の使用に関する医師の指示が
必要である。
NPPV(非侵襲的陽圧換気)の実施は人工呼吸器の使用に含める。
なお、気管切開の患者が喀痰吸引を行っているだけの場合は含めない。また、エア
ウェイ挿入、ネブライザー吸入は呼吸ケアには含めない。
3 注射薬剤3種類以上の管理
項目の定義
注射薬剤3種類以上の管理は、注射により投与した薬剤の種類数が3種類以上であ
って、当該注射に係る管理を行った場合に評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
注射により投与した薬剤が3種類に満たない場合をいう。
「あり」
注射により投与した薬剤が3種類以上の場合をいう。
判断に際しての留意点
施行の回数や時間の長さ、注射方法、注射針の刺入個所の数は問わない。
注射薬剤については、EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが30番台(注
射)の薬剤に限り、評価の対象となる。ただし、血液代用剤、透析用剤、検査用剤、
他の項目の評価対象となっている薬剤等、別表のコード一覧に掲げる薬剤は種類数
の対象から除くこと。
なお、厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」
において示している「成分名」が同一である場合には、1種類として数えること。ま
た、健康保険法第 85 条第1項及び高齢者医療確保法第 74 条第1項に規定する入院時
食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第 85 条の2第1項及び高齢者医療確保法
第 75 条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を
受けている患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状
の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタ
ミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、
医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを薬剤種類数
の対象としない。

4 シリンジポンプの管理
項目の定義
シリンジポンプの管理は、末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静
脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプ
を使用し、看護職員が使用状況(投与時間、投与量等)を管理している場合に評価す
る項目である。
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