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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(ニ)

アルコールの内科学

(ホ)

アルコール依存症のケースワーク・事例検討

(ヘ)

病棟実習

(4)

薬物依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関に薬物依存症に

係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認
心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福
祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。なお、
研修については、以下の要件を満たすものであること。


国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14 時間以上の研修時間であるもの)



研修内容に以下の内容を含むものであること

(5)

(イ)

依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向

(ロ)

依存症患者の精神医学的特性

(ハ)

薬物の使用に対する司法上の対応

(ニ)

依存症に関連する社会資源

(ホ)

依存症に対する集団療法の概要と適応

(ヘ)

集団療法患者に対する入院対応上の留意点

(ト)

デモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク

必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されている

こと。
2 届出に関する事項
依存症入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 32 の3を用いること。
第 17 の4 摂食障害入院医療管理加算
1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
(1)

摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が1人以

上であること。
(2)

摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ

1名以上当該保険医療機関に配置されていること。なお、摂食障害の専門的治療の経験を有
する常勤の医師の配置について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間
が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(摂食障害の専門的治療の経験を有する医師
に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれ
らの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことがで
きる。
(3)

精神療法を行うために必要な面接室を有していること。

(4)

必要に応じて、摂食障害全国支援センター、摂食障害支援拠点病院又は精神保健福祉セン

ターと連携すること。
2 届出に関する事項
摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 32 の4を用いること。

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