よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (376 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

8.評価の根拠
評価は、観察と記録に基づいて行い、推測は行わないこと。当日の実施記録が無い場
合は評価できないため、A項目では「なし」、B項目では自立度の一番高い評価とす
る。A項目の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を
導く根拠となる記録を残しておく必要があるが、項目ごとの記録を残す必要はない。
記録は、媒体の如何を問わず、当該医療機関において正式に承認を得て保管されてい
るものであること。また、原則として医師及び当該治療室の看護職員による記録が評価
の対象となるが、評価項目によっては、医師及び当該治療室の看護職員以外の職種の記
録も評価の根拠となり得るため、記録方法について院内規定を設ける等、工夫するこ
と。
なお、B項目については、「患者の状態」が評価の根拠となることから、重複する
記録を残す必要はない。

A モニタリング及び処置等
1 創傷処置
項目の定義
創傷処置は、①創傷の処置(褥瘡の処置を除く)、②褥瘡の処置のいずれかの処置
について、看護職員が医師の介助をした場合、あるいは医師又は看護職員が自ら処置
を実施した場合に評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
創傷処置のいずれも実施しなかった場合をいう。
「あり」
創傷処置のいずれかを実施した場合をいう。
判断に際しての留意点
創傷処置に含まれる内容は、各定義及び留意点に基づいて判断すること。
① 創傷の処置(褥瘡の処置を除く)
【定義】
創傷の処置(褥瘡の処置を除く)は、創傷があり、創傷についての処置を実施した
場合に評価する項目である。
【留意点】
ここでいう創傷とは、皮膚又は粘膜が破綻をきたした状態であり、その数、深さ、
範囲の程度は問わない。
縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない。粘膜は、鼻、
口腔、膣及び肛門の粘膜であって、外部から粘膜が破綻をきたしている状態である
ことが目視できる場合に限り含める。気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、
造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含め
る。
ここでいう処置とは、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止
血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処
置を実施した場合をいい、診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含
めない。
また、陰圧閉鎖療法、眼科手術後の点眼及び排泄物の処理に関するストーマ処置
は含めない。