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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(5)

小児入院医療管理料2を算定しようとする保険医療機関では、入院を要する小児救急医療

の提供を 24 時間 365 日行っていること。
(6)

小児入院医療管理料3を算定しようとする保険医療機関であって、平均入院患者数が概

ね 30 名程度以下の小規模な病棟を有する場合は、急性期一般入院料1、特定機能病院入院基
本料(一般病棟に限る。)の7対1入院基本料又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料
を算定すべき病棟と当該小児病棟を併せて1看護単位とすることができる。ただし、この場
合は次の点に留意すること。


小児入院医療管理料3を算定する病床を集めて区域特定する等により、小児患者が安心
して療養生活を送れる環境を整備すること。



アの区域特定した病床における夜勤については、看護職員を2人以上配置していること
が望ましく、かつ、1看護単位として運用する病棟における夜勤については、看護職員を
3人以上配置していることが望ましい。

3 小児入院医療管理料の「注2」に規定する加算の施設基準
(1)

保育士1名の場合の施設基準



当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。



内法による測定で 30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、
当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあること
が望ましい。



プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。

(2)


保育士2名以上の場合の施設基準
当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務
を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯
にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすこ
とができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置の
うち1名までに限る。



当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、
早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。



(1)のイ及びウを満たすものであること。

4 小児入院医療管理料の「注4」に規定する加算の施設基準
(1)

重症児受入体制加算1の施設基準

ア 小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関であること。
イ 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が1名以上勤務していること。


内法による測定で 30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについて
は、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあ
ることが望ましい。



プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があるこ
と。



当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関に
おいて新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児

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