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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(6)

プロセス・アウトカム評価として、以下のア~エの基準を全て満たすこと。なお、ア~ウ

について、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出する
ことができる。


直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテー
ション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビ
リテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。



直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土曜日、日曜日、祝日における1日あたり
の疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日にお
ける1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であ
ること。



直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除
く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)
(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合
が3%未満であること。



当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)
を保有している入院患者の割合が 2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に
掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この
項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が 80 人以下の場合は、本
文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している
入院患者が2人以下であること。
(イ)

調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除

いた患者数
(ロ)

調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定

患者は含める。)
(7)

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーショ

ン料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。
(8)

入退院支援加算1の届出を行っていること。

(9)

適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不
良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診
療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。

(10)

当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研

修会を年1回以上開催すること。
2 届出に関する事項
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5
を用いること。1の(6)のア~ウの実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の
実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。また、施設基準を満たさなくなったため
所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には
該当しない。また、届出以降は、前年度1年間の1の(6)のア~エの実績を毎年8月に別添7
の様式5の5の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。

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