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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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化学療法
化学療法とは、悪性腫瘍に対する抗腫瘍用薬、ホルモン療法、免疫療法等の抗腫瘍効果

を有する薬剤(手術中の使用又は退院時に処方されたものは含まない。)を使用するもの
とし、抗生剤のみの使用、G-CSF製剤、鎮吐剤等の副作用に係る薬剤のみの使用及び
内服薬のみの使用等は含まない。


分娩件数
当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術を含む。)とする。

(5)

24 時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発
第 692 号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置し
ている保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。

(6)

外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。

ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。
(イ)

病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。

(ロ)

地域の他の保険医療機関との連携のもとに、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の

「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び
転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者
数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来
及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
イ 紹介受診重点医療機関(医療法第 30 条の 18 の2第1項に規定する外来機能報告対象病
院等であって、同法第 30 条の 18 の4第1項第2号の規定に基づき、同法第 30 条の 18 の
2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県
により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。
(7)

病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備して

いること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保
険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備
する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。


当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤

務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任
者を配置すること。


当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ

の項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改
善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、
その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療
機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関にお
ける労働安全衛生法第 19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで
差し支えない。


イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的

な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する
計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。


イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。

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