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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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定点数を算定することができるものとする。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理
した場合には当該初日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。
なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行
う場合は、(6)によるものであること。
(8)

死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入しない。

(9)

(6)のアの期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者については次年度の実

績として算入する。
2 届出に関する事項
精神科地域移行実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 30 を用いること。
第 16 の3 精神科身体合併症管理加算
1 精神科身体合併症管理加算の施設基準
(1)

精神科を標榜する病院であって、当該病棟に専任の内科又は外科の医師が1名以上配置さ

れていること。
(2)

「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料、13 対1入院基本料及び 15 対1入
院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基
本料、10 対1入院基本料、13 対1入院基本料及び 15 対1入院基本料に限る。)、「A31
1」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A3
11-3」精神科救急・合併症入院料、「A314」認知症治療病棟入院料及び「A315」
精神科地域包括ケア病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。

(3)

必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携(他の

保険医療機関を含む。)が確保されていること。
2 届出に関する事項
精神科身体合併症管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 31 を用いること。
第 17

精神科リエゾンチーム加算

1 精神科リエゾンチーム加算の施設基準
(1)

当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される精神医療に係る専門的知識を有し

た多職種からなるチーム(以下「精神科リエゾンチーム」という。)が設置されていること。


5年以上の勤務経験を有する専任の精神科の医師(他の保険医療機関を主たる勤務先と

する精神科の医師が対診等により精神科リエゾンチームに参画してもよい。)


精神科等の経験を3年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師(精神科

等の経験は入院患者の看護の経験1年以上を含むこと。)


精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専従の常勤薬剤師、常

勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人。ただし、
当該精神科リエゾンチームが診察する患者数が週に 15 人以内である場合は、精神科病院又
は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専任の常勤薬剤師、常勤作業療法士、
常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人で差し支えない。この場合
であっても、週 16 時間以上精神科リエゾンチームの診療に従事する必要があること。
(2)

(1)のイに掲げる看護師は、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。

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