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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ
及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示
第百二十七号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービ
ス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費のロの算定回数が直近3か月間
で 150 回以上であること。


当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションに
おいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単
位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看
護費のイの算定回数が直近3か月間で 800 回以上であること。



当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直
近3か月間で 30 回以上であること。



当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第
8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条
第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。



当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が
直近3か月間で6回以上であること。

(9)

病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

(10)

令和6年3月 31 日時点で現に地域包括ケア病棟入院料1に係る届け出を行っている保険

医療機関については、令和7年5月 31 日までの間、(1)、(2)、 (6)並びに (8)のイ、
ウ及びオの規定に限り、なお従前の例による。
3 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
(1)

当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上

であること。なお、割合の算出方法は2の(2)の例による。
(2)

当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が2割以上である

こと。ただし、当該病室が 10 床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月にお
いて8人以上受け入れていること。なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人
ホーム等から入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病室を有する病院
に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含ま
れない。
(3)

自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近

3か月に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。また、短期滞在手
術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及
び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(4)

当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であるこ

と。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、
予定された入院以外の患者のことをいう。
(5)

病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。

(6)

2の(3)、(4)及び(8)を満たすものであること。

(7)

令和6年3月 31 日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料1に係る届け出を行っている保
険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間、(1)、(2)及び(6)(2の(8)のイ、

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