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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等
入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟
入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を
算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該
保険医療機関において 200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難で
あることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみな
す。
2 緩和ケア病棟入院料2に関する施設基準等
1の(1)から(14)まで及び(19)を満たしていること。
3 届出に関する事項
緩和ケア病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20 及び様式 52 を用いる
こと。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当
該看護要員のみを省略することができること。また、当該病棟の平面図(面積等が分かるもの。)
を添付すること。
第 15

精神科救急急性期医療入院料

1 精神科救急急性期医療入院料に関する施設基準等
(1)

医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の

入院患者を入院させていないこと。
(2)

当該保険医療機関内に、精神保健指定医が4名以上常勤していること。

(3)

当該保険医療機関内に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入

院基本料の 10 対1入院基本料、13 対1入院基本料、15 対1入院基本料、18 対1入院基本料
若しくは 20 対1入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならないこと。
(4)

当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が 16 又はその端数を増す
ごとに1以上であること。

(5)

当該各病棟に2名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。

(6)

当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時2名以上配置されて

いること。
(7)

当該病棟の病床数は、1看護単位当たり 60 床以下であること。

(8)

当該病棟の病床のうち、隔離室を含む個室が半数以上を占めていること。

(9)

必要な検査及びCT撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にあること。ただし、C

T撮影については、他の保険医療機関との連携により速やかに実施できる体制が整備されて
いれば足りるものとする。
(10)

1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規患

者の延べ入院日数であること。
(11)

当該病棟の年間の新規患者のうち6割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応

急入院、鑑定入院及び医療観察法入院のいずれかに係るものであること。
(12)

以下の地域における直近1年間における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規

入院患者のうち、原則として4分の1以上、又は 20 件以上の患者を当該病棟において受け入
れていること。

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