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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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第 12 の4 放射線治療病室管理加算の施設基準
1 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
治療用放射性同位元素による治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも
満たしていること。
(1)

医療法施行規則第 30 条の 12 に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。な

お、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になる
ように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が
通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
(2)

当該病室内又は病室付近に必要な放射線測定器(放射性同位元素による汚染の検査に係る

もの)、器材(放射性同位元素による汚染の除去に係るもの)及び洗浄設備並びに更衣設備
を設置していること。ただし、当該病室が特別措置病室である場合には、更衣設備の設置に
代えて、作業衣を備えることをもって、当該基準を満たしているものとして差し支えない。
(3) 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。
2 密封小線源による治療の場合の施設基準
密封小線源による治療を行う治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも
満たしていること。
(1)

医療法施行規則第 30 条の 12 に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。な

お、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になる
ように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が
通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
(2)

当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。

3 届出に関する事項
(1)

放射線治療病室管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 26 の3を用いること。

(2)

当該病室の平面図を添付すること。

第 13

重症皮膚潰瘍管理加算

1 重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準
(1)

個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、

褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。
(2)

その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあ

ること。
2 届出に関する事項
重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、
特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第 14

緩和ケア診療加算

1 緩和ケア診療加算に関する施設基準
(1)

当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケ

アチーム」という。)が設置されていること。

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