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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (621 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式40の16

病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制 (新規)
新規届出時又は毎年4月時点の状況について記載する事項
(□には、適合する場合「✓」を記入すること)
(1) 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況の把握
ア 医療機関に勤務する医師数
常勤:

(令和





日時点)

)名

非常勤:

宿日直(*1)を担当する医師数:





)名

)名(うち非常勤(

)名)

*1 宿日直については、平日の平均的な1日における体制を記載すること)

イ 病院勤務医の勤務状況の把握等(令和



月分)

(ア) 勤務時間の具体的な把握方法

□ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間
□ その他、客観的な記録方法
(具体的に:



(イ) 勤務時間以外についての勤務状況(*2)の把握内容
□ 年次有給休暇取得率

□ 時短勤務実施者(*3)数

□ 育児休業・介護休業の取得率

□ その他
(具体的に:



*2 前年度の実績を記載。
*3 所定労働時間をあらかじめ減じた勤務体制としている者

(ウ) 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況の把握
□ 勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握している
(エ) その他(自由記載・補足等)

ウ 前年度1年間における時間外・休日労働時間が一定時間を超える医師の人数について
1,785時間超

)名
1,710時間超



)名

□ 医師の時間外・休日労働時間について基準を超える場合、理由及び改善のための計画を公開している。
※ 特定地域医療提供医師又は連携型特定地域医療提供医師について、令和6年度において1,785時間、令和7年度に
おいて1,710時間を超える時間外・休日労働時間を行った医師がいる場合、当該保険医療機関の見やすい場所及び
ホームページ等に掲示する等の方法で公開することとされている。
(2) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制

(※初回届出時は、ア及びイについては届出後3か月以内、ウ及びエについては届出後6か月以内に提出すること。)

ア 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する責任者

氏名:

イ 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議

開催頻度:

職種:

参加人数:平均

回/年
人/回

参加職種(
ウ 医師労働時間短縮計画

□ 計画策定
□ 都道府県への提出



(初回の策定年月日:





日)

(直近の更新年月日:





日)

(初回の提出年月日(又は提出予定日):





日)

※ 特定労務管理対象機関である場合に記入。
□ 職員に対する計画の周知
エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項の公開 □ 医療機関内に掲示する等の方法で公開
(具体的な公開方法