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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (276 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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判断に際しての留意点
創傷処置に含まれる内容は、各定義及び留意点に基づいて判断すること。
① 創傷の処置(褥瘡の処置を除く。)
【定義】
創傷の処置(褥瘡の処置を除く。)は、創傷があり、創傷についての処置を実施し
た場合に評価する項目である。
【留意点】
ここでいう創傷とは、皮膚又は粘膜が破綻をきたした状態であり、その数、深さ、
範囲の程度は問わない。
縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない。粘膜は、鼻、
口腔、膣及び肛門の粘膜であって、外部から粘膜が破綻をきたしている状態である
ことが目視できる場合に限り含める。気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、
造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含め
る。
ここでいう処置とは、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止
血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処
置を実施した場合をいい、診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含
めない。
また、陰圧閉鎖療法、眼科手術後の点眼及び排泄物の処理に関するストーマ処置
は含めない。
② 褥瘡の処置
【定義】
褥瘡の処置は、褥瘡があり、褥瘡についての処置を実施した場合に評価する項目
である。
【留意点】
ここでいう褥瘡とは、NPUAP分類Ⅱ度以上又はDESIGN-R2020分類d2以上の状態をい
う。この状態に達していないものは、褥瘡の処置の対象に含めない。
ここでいう処置とは、褥瘡に対して、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガ
ーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合をいい、診
察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない。また、陰圧閉鎖療法は
含めない。
【参考】
NPUAP分類(National Pressure Ulcer of Advisory Panel)Ⅱ度以上
DESIGN-R2020分類(日本褥瘡学会によるもの)d2 以上
2 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く。)
項目の定義
呼吸ケアは、酸素吸入、痰を出すための体位ドレナージ、スクウィージングのいず
れかの処置に対して、看護職員等が自ら行うか医師の介助を行った場合、あるいは人
工換気が必要な患者に対して、看護職員等が装着中の人工呼吸器の管理を行った場合
に評価する項目である。
選択肢の判断基準
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