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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(2)

救急体制充実加算2の施設基準
新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであるこ
と。

(3)

救急体制充実加算3の施設基準
新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであるものであるこ
と。

8 救命救急入院料の「注4」に掲げる加算の施設基準
「救急医療対策事業実施要綱」第4に規定する高度救命救急センターであること。
9 救命救急入院料の「注6」に掲げる小児加算の施設基準
専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。
10

救命救急入院料の「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
(1)

当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置

されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師


集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす
る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師



急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤
理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士

(2)

当該保険医療機関内に「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、

「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料又は「A301-3」脳卒中ケアユニッ
ト入院医療管理料を届け出た病棟(以下「特定集中治療室等」という。)が複数設置されて
いる場合、(1)に規定するチームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーショ
ンに係るチームを兼ねることは差し支えない。
(3)

(1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し

支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該専任
の医師が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、
別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を
実施することができる。
(4)

(1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関

係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習
により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研
修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(5)

(1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室

に配置される1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室等を複
数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者
の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に対する早期
離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
(6)

(1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚

士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定

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