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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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下の幅が 1.8 メートル(両側居室の場合は 2.7 メートル)に満たない医療機関については、
全面的な改築等を行うまでの間は 1.8 メートル(両側居室の場合は 2.7 メートル)未満であ
っても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
(9)

当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室

を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(10)

次のいずれかの基準を満たしていること。なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入

院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか
及びウ又はエの基準を満たしていること。ただし、許可病床数が 200 未満の保険医療機関の
一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場
合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は
24 時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであるこ
と。


特掲診療料施設基準通知の別添1の第 14 の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っ
ていること。



特掲診療料施設基準通知の別添1の第 16 の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を
行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(「A206」在宅患者緊急入
院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。



医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次
救急医療機関であること。



救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。



訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。

(11)

同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間に一般病

棟から転棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであ
ること。
(12)

地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項にお

いて、「介護保険施設等」という。) から協力医療機関となることを求められた場合、そ
の求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
(13)

令和6年3月 31 日時点で現に地域包括ケア病棟入院料に係る届け出を行っている保険医療
機関については、令和6年9月 30 日までの間、 (2)の規定に限り、なお従前の例による。

2 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準
(1)

当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上

であること。
(2)

当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数

をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診
療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に
係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。以下この項におい
て同じ。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外
する。


直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規
定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等

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