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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (431 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別添7

基本診療料の施設基準等に係る届出書

保険医療機関コード
又は保険薬局コード

届 出 番 号

連絡先
担当者氏名 :
電 話 番 号:

(届出事項)



] の施設基準に係る届出



当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法
令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。



当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労
働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反して
いないこと。



当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に
関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関
し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。



当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員
数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機
関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

標記について、上記基準のすべてに適合しているので、別添の様式を添えて届出します。







保険医療機関の所在地
及び名称
開設者名

殿

備考1 [
]欄には、該当する施設基準の名称を記入すること。
2 □には、適合する場合「レ」を記入すること。
3 届出書は、1通提出のこと。