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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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できるが、看護配置基準が同じ入院基本料を算定する場合に限る。ただし、結核病床を構造上区
分すること等医療法で規定する構造設備の基準は遵守するものとし、平均在院日数の計算に当た
っては、一般病棟のみにより計算するものとし、一般病棟が急性期一般入院基本料、7対1入院
基本料又は 10 対1入院基本料の届出を行う病棟である場合及び結核病棟が7対1入院基本料又は
10 対1入院基本料の届出を行う病棟である場合には、原則として一般病棟及び結核病棟で別々に
重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの評価を行うものとするが、7対1入院基本料の結核病棟の
みで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たせない場合に限り、両病棟全体で重症度、
医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たすこ
とで差し支えないものとする。
2 1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。
(1)

1病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適正な看護の確

保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであ
り、原則として 60 床以下を標準とする。ただし、精神病棟については、70 床まではやむを
得ないものとする。
(2)

(1)の病床数の標準を上回っている場合については、①2以上の病棟に分割した場合には、

片方について1病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難で
ある、③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限
り、認められるものであること。
(3)

複数階で1病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合

についても上記(1)及び(2)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や
看護要員の配置を工夫すること。
3 平均在院日数については次の点に留意すること。
(1)

平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者は、保険診療に係る入院患者(「基

本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者を除く。)であること。
(2)

平均在院日数については、直近3か月間の数値を用いて別添6の別紙4により計算するこ

と。なお、平均在院日数は小数点以下は切り上げること。また、短期滞在手術等基本料3を
算定した患者であって6日以降も入院する場合は、入院日から起算した日数を含めて平均在
院日数を計算すること。
4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
(1)

入院患者の数については、次の点に留意する。


入院患者の数は、当該日の 24 時現在当該病棟に入院中の患者をいい、当該病棟に入院し
てその日のうちに退院又は死亡した者を含むものである。また、保険診療に係る入院患者
のほか、正常の妊産婦、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、人間ドック
などの保険外診療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当
する者とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。なお、救急患者として
受け入れ、処置室、手術室等において死亡した患者について入院料を算定する場合であっ
ても、当該患者については、入院患者の数に計上しない。



入院患者の数については、届出時の直近1年間(届出前1年から6か月の間に開設又は
増床を行った保険医療機関にあっては、直近6か月間とする。)の延入院患者数を延日数
で除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。

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