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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (658 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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[記載上の注意]
1 (3)「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等」の項目のうち□に「✓」
を記入したものについて、以下の書類を添付すること。
・アからエについては、届出前1か月の当該病棟の勤務実績が分かる書類。
・オについては、深夜や早朝における業務量を把握した上で早出・遅出等の柔軟な勤務
体制を設定していることが分かる書類、届出前1か月の早出・遅出等の勤務体制の活用
実績が分かる書類。
・カについては、業務量を把握・調整する仕組み及び部署間の業務標準化に関する院内
規定及び業務量を把握・調整した実績が分かる書類。
・キについては、院内保育所の開所時間が分かる書類、届出前1か月の利用実績が分か
る資料。
・クについては、使用機器等が分かる書類、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資
するかどうか評価を行っていることが分かる書類。