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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(3)

夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地

域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
2 救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関において、直近6か月間で、救急医療管理加算2を算定した患者のうち、
「基本診療料の施設基準等」の別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割
以上であること。
3 届出に関する事項
救急医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。
第3 超急性期脳卒中加算
1 超急性期脳卒中加算に関する施設基準
(1)

次のいずれかを満たしていること。



当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳
卒中の診断及び治療を担当した経験を 10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置され
ており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講
していること。

イ 次のいずれも満たしていること。
(イ)

「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第

六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域に
所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保
険医療機関との連携体制が構築されていること。
(ロ)

日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイド

ライン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されていること。
(ハ)

日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講し

ている常勤の医師が1名以上配置されていること。
(ニ)

関係学会の定める指針に基づき、(1)のアを満たすものとして超急性期脳卒中加

算に係る届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳
血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、
対象となる患者について当該他の保険医療機関から助言を受けていること。
(2)

脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。ただし、(1)のイに該当する

保険医療機関であって、連携する保険医療機関において脳外科的処置を迅速に行える体制が
整備されている場合においては、この限りではない。
(3)

(1)のアに該当する保険医療機関においては、脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治

療室を有していること。ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。
(4)

当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ

と。ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応で
きる場合においては、この限りではない。


救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)



除細動器



心電計

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