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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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施設基準
在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
18

「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)のイの③に規定する褥瘡の発生割合等の継続的

な測定及び評価
当該施設(療養病床に限る。)に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状
況や身体的拘束の実施状況を継続的に把握していること。なお、その結果を別添6の様式8の3
の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(有床診療所療養病床入院基本料)」の所定の欄に記
載することが望ましい。
19

有床診療所入院基本料の注 11 に規定する在宅復帰機能強化加算の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。

(1)

有床診療所入院基本料1、有床診療所入院基本料2又は有床診療所入院基本料3を届け出

ている保険医療機関であること。
(2)

次のいずれにも適合すること。



当該病床から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が7割以上であり、その
割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。なお、
在宅に退院した患者とは、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所
する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上継続する見込みであ
ることを確認できる患者をいう。
(イ)

直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再

入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅に退院した患者数
(ロ)

直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算され

る再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。
ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関
係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者
の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付すること。)


在宅に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅における生活が1月以上継続
する見込みであることを確認し、記録していること。なお、当該確認は、当該保険医療機
関の職員が当該患者の居宅を訪問すること、当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険
医療機関から情報提供を受けること、又は当該患者が当該保険医療機関を受診した際に情
報提供を受けることによって行うことを原則とするが、当該患者の居宅が遠方にある場合
等、これらの方法によりがたい場合には、電話等により確認することができる。

(3)
20

平均在院日数が 90 日以内であること。

有床診療所療養病床入院基本料の注 11 に規定する在宅復帰機能強化加算の施設基準
(1)

当該病床から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であること。な

お、その割合を算出するに当たっては、有床診療所入院基本料の注 11 に規定する在宅復帰機
能強化加算に係る算出方法によるものであること。
(2)

在宅に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅における生活が1月以上(医療

区分3の患者については 14 日以上)継続する見込みであることを確認し、記録しているこ
と。なお、当該確認は、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問すること、当該保
険医療機関が在宅療養を担当する保険医療機関から情報提供を受けること又は当該患者が当

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