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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (513 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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般入院基本料、13 対1入院基本料及び 15 対1入院基本料を算定する保
険医療機関にあっては区分番号「A205」に掲げる救急医療管理加算
の届出を行っている場合に限るものとする。
(ト)
(チ)
(リ)
(ヌ)

過去1年間の当該保険医療機関内における看取りの実績が2件以上で
あること。
過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合
に限る。)の患者数(分娩を除く。)が 30 件以上であること。
区分番号「A317」に掲げる特定一般病棟入院料の注1に規定する厚
生労働大臣が定める地域に属する有床診療所であること。
過去1年間の分娩を行った総数(帝王切開を含む)が 30 件以上である
こと。
過去1年間に、区分番号「A208」に掲げる乳幼児加算・幼児加算、

(ル)

区分番号「A212」に掲げる超重症児(者)入院診療加算・準超重症
児(者)入院診療加算又は区分番号「A221-2」に掲げる小児療養
環境特別加算を算定した実績があること。

有床診療所入院基本料における介護障害連携加算に係る事項
介護障害連携加算届出の有無
(該当するものに○)



・ 無

「介護障害連携加算届出の有無」の有に○をつけた場合には、次の該当する項目に○を
つけること。
上記(イ)への該当
過去1年間に、介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション又
は同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供
した実績があること。
過去1年間に、区分番号「C009」に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料又は
介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導(管理栄養士により行わ
れるものに限る。)若しくは同法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療
養管理指導(管理栄養士により行われるものに限る。)を提供した実績がある
こと。
過去1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第8項に規定する指定短期入所を提供した実績があること。
[届出上の注意]
○を付した事項に係る実績を示す書類を添付すること。