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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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たっては、当該保険医療機関の担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を保健所等に文書で
情報提供するとともに、障害福祉サービス等事業者等の担当者の氏名及び連絡先の提供を受
けていること。
(17)

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい

ては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができ
る。
2 届出に関する事項
(1)

精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(精神
保健指定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)及び様式 57 の5を用いるこ
と。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の
当該看護要員のみを省略することができること。

(2)

1病棟に限り届出を行うことができること。

(3)

令和6年3月 31 日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神
科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、
精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を
行っている病棟については、令和7年5月 31 日までの間に限り、(11)から(14)に該当するも
のとする。

(4)

令和6年3月 31 日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神
科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、
精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を
行っている病棟については、令和7年9月 30 日までの間に限り、(15)及び(17)に該当するも
のとする。

第 20

特定一般病棟入院料

1 特定一般病棟入院料の施設基準等
(1)

医療提供体制の確保の状況に鑑み、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地

域に所在する保険医療機関のうち、一般病棟が1病棟で構成される病院である保険医療機関
であること。
(2)

特定一般病棟入院料1の施設基準
当該病室を有する病棟において、常時 13 対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員
の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が 13 又はその端数を増すごとに1以上であること。)
よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。

(3)

特定一般病棟入院料2の施設基準
当該病室を有する病棟において、常時 15 対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員
の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が 15 又はその端数を増すごとに1以上であること。)
よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。

(4)

一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
注5に掲げる一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟は、当該加算を算定するものと

して届け出た病棟に、直近3月について入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7
の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票のⅠ又はⅡを用いて継続的に測定し、

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