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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(16)

当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で

きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医
療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとる
こととするが、リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテ
ーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がない
ような体制とすること。
(17)

当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(12)に規定する常勤換算の対

象となる専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(12)に規定する常
勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置さ
れていること。
(18)

当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日にお

いてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
(19)

回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする場合は、当該保険医療機関に

おいて、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上
開催すること。
(20)

当該入院料を算定する患者について、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係

る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機
関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備
されていること。
(21)

届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指

数が 40 以上であること。
(22)

地域の保険医療機関との連携体制として、次に掲げる体制が整備されていること。



当該保険医療機関において、他の保険医療機関等に所属するリハビリテーションに関わ
る職員を対象とした研修会を月1回以上開催すること。



他の保険医療機関等からのリハビリテーションに係る照会や患者の状況に関する相談等
に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知
すること。

2 届出に関する事項
(1)

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、

様式 20、様式 49、様式 49 の2、様式 49 の5を用いること。この場合において、病棟の勤務
実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当該看護要員のみを省略することが
できること。
(2)

1病棟に限り届出を行うことができること。

(3)

令和4年3月 31 日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っ

ている病院に限り届出を行うことができること。

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