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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)、基本診療料の施設基準等の
別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間
については除く。)は対象から除外する。
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届出に関する事項

(1)

救命救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42、様式 43 を用いること。また、

当該治療室の平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該治療室に勤務す
る従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療
エックス線技師については、別添7の様式 20 を用いること。
(2)

令和6年3月 31 日において、現に救命救急入院料2又は救命救急入院料4に係る届出を

行っている治療室のうち、旧算定方法における特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要
度の基準を満たす治療室については、令和6年9月 30 日までの間は、令和6年度改定後の
特定集中治療室1又は3における重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすも
のであること。
(3)

令和6年3月 31 日において、現に救命救急入院料1又は救命救急入院料3に係る届出を

行っている治療室にあっては、令和6年9月 30 日までの間に限り、令和6年度改定前の基
本診療料施設基準通知の別添6の別紙 18 のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要
度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
(4)

令和6年3月 31 日時点で、現に救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっては、

令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。
(5)

1の(9)及び2(救命救急入院料1の(9)に限る。)に規定する救急時医療情報閲覧機

能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。
(6)

救命救急入院料の注2のイに係る届出は、別添7の様式 42 の6を用いること。

(7)

早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の3を用

いること。
(8)

早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の4を用いること。

(9)

重症患者対応体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の7を用いること。

第2 特定集中治療室管理料
1 特定集中治療室管理料1に関する施設基準
(1)

専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中

治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。なお、当該専任の医師は、宿日直を
行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携
をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該
治療室から離れても差し支えない。
(2)

集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする

患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週 20 時間以上配
置すること。なお、専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に週 20
時間以上配置しても差し支えないが、当該2名の勤務が重複する時間帯については1名につ
いてのみ計上すること。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主

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