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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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設基準
(1)

当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置

されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師


集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす
る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師



急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤
理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士

(2)

当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ

ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること
は差し支えない。
(3)

(1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し

支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師
が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の
特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施
することができる。
(4)

(1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関

係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習
により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研
修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(5)

(1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室

に配置される1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室等を複
数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者
の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に対する早期
離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
(6)

(1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚

士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定
集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー
ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
(7)

ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病室における早期離床・リハビリテーション

に関するプロトコルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況
等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
(8)

「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテ

ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
4 ハイケアユニット入院医療管理料の「注4」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準
(1)

当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。

ア 別添3の第 19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管
理に係る3年以上の経験を有すること

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